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DIPSで許可があれば重要施設周辺も飛べる?二つの法律を分けて考える

DIPSで許可があれば重要施設周辺も飛べる?二つの法律を分けて考える

FwriteDown行政書士事務所は2026年9月3日、重要施設周辺でドローンを飛行させる場合の「小型無人機等飛行禁止法」に基づく通報手続きを支援するWebサービス「ドローン通報ナビ」の提供を開始したと発表しました。発表では、航空法に基づく飛行許可・承認とは別に、国会議事堂、皇居、自衛隊施設、原子力施設、外国公館、一定の空港などの周辺では、小型無人機等飛行禁止法にも注意が必要だと説明しています。

「航空法の手続き」と「重要施設の規制」は同じものではない

ドローンの手続きを考えるとき、DIPS2.0で行う許可・承認が中心に見えやすいのですが、飛行場所によっては別の法律や管理ルールも関係します。小型無人機等飛行禁止法では、対象施設とその周囲おおむね1,000mの地域の上空について原則として飛行が禁止され、一定の条件で飛行する場合には事前通報が必要になります。つまり、航空法上の確認が済んだことだけで、すべての法的確認が終わったとは限りません。

同じ飛行でも「どこへ、何を出すか」が変わる

発表によると、都道府県公安委員会への事前通報に加え、対象施設によっては施設管理者、管区海上保安本部長、皇宮警察本部長などへの通報が必要になる場合があります。実務では、まず飛行地点がどの対象施設に関係するのかを確認し、その施設に応じて必要な手続きを整理することになります。名前の似た制度を一つにまとめて覚えるより、法律ごとに「何を守るための規制か」を分ける方が理解しやすくなります。

小型無人機等飛行禁止法を調べる入口としては、無料WebツールのDroneActで対象施設や制度の情報を整理できます。最終的な飛行可否や通報先は、必ず警察庁や関係機関などの最新公式情報で確認することが重要です。

「許可がある=どこでも飛べる」ではない

人に話せるポイントは、ドローンには一枚の万能な許可証があるわけではないということです。航空法、小型無人機等飛行禁止法、施設管理、地域ルールなどは確認の目的が異なります。飛行計画では、「DIPSで何が必要か」だけで終わらせず、その場所に別の規制がないかを確認する習慣が、手続き漏れを防ぐ基本になります。